公文書で見る樺太

樺太に関連する法令や公文書などを集めてみました。

このページでご紹介する法律や公文書は、現代から見ると、古い時代の物となっています。
ですから、言葉遣いも古めかしく、わかりにくい部分もあるのではないかと思います。

そこで、ここでは、樺太に関連する法令や公文書の内容について、簡単にご紹介してみました。
樺太を理解するために、お役に立てれば幸いです。
なお、文中では、わかりやすさを優先して、法律用語としては正しくない表現を使っている場合があります。ご了承ください。

原文をご覧になりたい方はこちらのページへどうぞ。

目次

法令

樺太市制

樺太での市について定めた法令です。
市長は市議会で選ばれる、つまり間接選挙であること、議員に給与が出ないことなど、現在の市町村とは違う部分も見られます。
昭和18年、いわゆる内地編入にともなって廃止されました。
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樺太市制施行期日

「樺太市制」を受けて、施行の日を決めたものです。
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昭和4年 拓務省告示第1号

樺太町村制の施行にともなって、一級町村と二級町村を指定したものです。
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昭和12年 樺太庁令第35号

豊原市の発足にともなう改正です。
ここでは、全文ではなく、市と町村の権限の違いについて書かれた条文のみ掲載しました。
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昭和12年 樺太庁令第38号

支庁に属する事務について、豊原市を豊栄支庁の管轄とする、としています。
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昭和4年 樺太庁告示第41号

遠淵村と、三郷村の発足についての告示です。
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昭和12年 樺太庁告示第143号

豊原支庁の改名と、管轄区域の変更についての告示です。
豊原町に代わって、豊原市が豊栄支庁の管轄に入ったことを示しています。
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昭和12年 樺太庁告示第144号

豊原市の発足により、関係する郡の区域を変更するという告示です。
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昭和12年 樺太庁告示第145号

豊原市の発足により、豊原郡の区域から豊原町を除くという告示です。
豊原町が除かれた理由は、もちろん、豊原町自体がなくなったためです。
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公文書

樺太市制案理由書

帝国議会で審議された際に、法案と一緒に提出されたものです。
樺太が目覚ましい発展を遂げていること、それにつれて地方自治も進歩し、内地の都市に劣らないものとなっていることを説いて、市の必要をアピールしています。
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市制と樺太市制及樺太市制施行令との制度上の差異

樺太市制法律案に添付された文書です。
樺太の市と、内地の市の制度について、相違点をあげて、理由を説明しています。
ここでは、樺太の特徴として、府県がないこと、これまで市というものがなかったこと、人口密度が低く、引っ越しも多いこと、などがあげられています。

また、内地の府県とは違い、樺太庁長官がさまざまな権限を持っていることがわかります。樺太庁の強い主導権が窺えます。

さて、この中に、樺太には、大都市ができるとは考えられないため、区の設置や市営事業などの特例は必要ない、としている部分があります。
これは、一見すると、樺太の発展をアピールした「樺太市制案理由書」の内容と矛盾しているようですし、樺太を軽視しているようにも見えます。
けれど、よく見てみると、ここで言われている市営事業は、東京や大阪など、ごく一部の都市でしか行われていない、大規模なものを指しているようです。
また、「区」と言うのも、現在の政令指定都市のようなものではなく、東京23区のようなものを指しているようです。
確かに、樺太に東京並みの大都市ができるとは、考えられませんね。特例が省略されたのは、必ずしも、樺太を軽視していたからではないようです。

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