ここでは、樺太の内地編入後にあたる、昭和18年から20年にかけて設置された広域行政区分=「地方」についてご紹介します。
昭和18年の「地方行政協議会令」による地方区分です。
現在の地方区分とは違い、九つの「地方」に区分されています。
また、現在では「北海道地方」とか、単に「北海道」とされる地域が、樺太を含めて「北海地方」と呼ばれている点に注目してください。
地方 | 地方の区域 |
---|---|
北海地方 | 樺太、北海道 |
東北地方 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東地方 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 |
東海地方 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
北陸地方 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県 |
近畿地方 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国地方 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
四国地方 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州地方 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
昭和20年の「地方行政協議会令」改訂後の地方区分です。
「地方」の数は、現在の地方区分と同じ八つとなっていますけれど、区分自体は異なっています。
樺太は、引き続き「北海地方」に区分されています。
この区分は、「地方総監府官制」にも引き継がれ、同法の失効まで続きました。
地方 | 地方の区域 |
---|---|
北海地方 | 樺太、北海道 |
東北地方 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東信越地方 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県 |
東海北陸地方 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、富山県、石川県 |
近畿地方 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県 |
中国地方 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
四国地方 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州地方 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
なお、外地も含めた当時の日本全体については、「紀元2600年の日本地理」のページ(ただいま準備中です。)をご覧ください。